県民財産の土地を激安で借りるのは不当?
山梨県の県有地=県民財産が守られるのか、あるいは、一私企業の独占的利益が優先されるのか――。民法の借地法と地方自治法のあり方までが問われるという、全国でも例のない極めて珍しい訴訟が甲府地方裁判所で争われていたが、昨年12月20日、その注目の判決が言い渡された。
判決は、長年にわたる不当な廉価により得られるべき賃貸料を損害賠償として請求していた県側の主張が一切認められず、激安の賃料によりリゾート開発で大成功した地元財閥企業側の全面勝訴だった。が、長崎幸太郎知事(54)は、
「極めて残念。県有地は県民全体の財産であり、そこから得られる利益は県民に最大限還元されなければならず、知事としてそのためにベストを尽くすのは当然のこと」
「(控訴しなければ)実勢価値に対して低廉すぎる賃料を事実上未来永劫に甘受せざるを得ないこととなり、県民に属するべき利益の回復・実現を図る途が事実上閉ざされることになる」
とコメント。控訴するには県議会の議決が必要なため、27日に臨時県議会を招集し、賛成多数で可決されたために翌日控訴した。
これで今後は舞台を東京高裁に移し、争いは第2ラウンドに移ることになった。
東京ドーム94個分の土地が「1m2につき74円」
今回の訴訟のそもそもの原告は、山梨県に本社を置き、静岡県、神奈川県にまたいで鉄道、観光、不動産、流通事業などを展開する「富士急行」。山中湖周辺のゴルフ場や別荘地開発、また富士山の裾野の広大なアミューズメントパーク「富士急ハイランド」などで知られている。山梨県では歴史ある財閥企業として有名だ。
この富士急行が山梨県を訴えたのは、2021年3月のこと。4カ月後に県が反訴して争ってきたのが今回の訴訟である。
県側の訴えの骨子は、山梨県が1927年から富士急行に貸し付けてきた広大な土地の賃料が地方自治法237条2項に反し違法に安すぎるから、適正な賃料との差額をさかのぼって支払え、というもの。
その土地とは、山中湖畔の南側一帯440ヘクタール(東京ドーム94個分)、3300区画分。富士急行は同地を昭和初期からゴルフ場、別荘地として造成し、基幹事業として巨額の収益を上げてきた。その広大な県有地の賃貸料は、今からほぼ1世紀近い96年前に契約した「1m2につき74円」という驚くべき価格だった。