登下校トラブル、家庭訪問に部活動…
――教員には「残業が多い仕事」というイメージがあります。なぜ改善されないままなのでしょうか。
【柴山】学校の先生の仕事というのは、その性質上、自発性とか創造性にもとづく、定型的なものではない裁量制の面が大きいわけです。結局、どこまでが仕事なのかという境目のようなものがはっきりしない。
例えば、生徒の登下校の際に何かあると駆け付けねばならないし、下校したあとも、ちょっと勉強に不安があったり、生活面で何か問題を抱えていてそれが授業態度に影響していたりすると、熱心な先生は個別に家庭を訪ねて話を聞いたりもしている。熱心であればあるほど、そうした勤務時間外の活動が増えてしまう。
ところが、そうした時間外の先生の働きはすべて自主的なものであるという考え方のもとに定められた「給特法」(※)によって、学校や教育委員会という組織のなかでは実態の把握が進められてこなかったという側面もあると思います。
※正式名は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」。校外学習や職員会議など校長が時間外労働を命じることができる業務を4つに限定し、その分として月給の4%を「教職調整額」として一律支給するが、それ以外の業務ではいくら働いても残業代の請求はできない。
同じ教師なのに、公立と私立では待遇が違う
――公立と私立では事情が違うのですか。
【柴山】残業代の面では、私立教員の場合は一般の労働基準法の規定に準ずる扱いになっていますので、残業代はきちんと支払われることになり、そうなると経営側は人件費の負担増ということで働き方の実情にも留意せざるを得なくなる。本来、教師という職業において公立私立で差があるはずはないのですが、給特法では公立教員に限定しているために処遇面で差が出ているわけです。
――給特法は1971年に制定されましたが、現代の働き方に合わせるため2019年12月、約半世紀ぶりに大幅改正されました。当時の文科相として、改正の議論をどう進めたのですか。
【柴山】改正点の柱は2点です。1つは、時間外勤務の上限を法的根拠のある指針として定めたこと。具体的には、原則1カ月45時間、年間360時間を上限としました(災害対応やいじめ対応等で緊急性があるときは除く)。もう1つは、年間の変形労働時間制を導入できるようにしたことです。具体的には、忙しい時期の定時を延ばす代わりに、8月に休暇のまとめ取りをできるよう定めました。