日立製作所は、今年4月より1年間、1カ月のうち平日の1~1.5日を無給の「休日」とすることを労使で合意した。
日立製作所「無給休日」の概要
この制度のポイントは「休日」を「労使で合意」した点だ。労働基準法によると、通常、会社都合によって「休業日」を設定した場合、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払う義務が生じる。一方、「休日」とは労使の合意を経て就業規則で定めるものである。法的にも休日は休業日と異なる扱いになっており、手当は生じない。
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