▼就業規則

部長と平社員、罰の重さが違う

会社に内緒の副業、就業時間中に株やFX、会社のスマホで再生するアダルトサイト。「懲戒」の対象になるのか?

※写真はイメージです(写真=iStock.com/katleho Seisa)

「懲戒には、一般的な要件がいくつかあります」と語るのは弁護士の千葉博氏。1つは「就業規則に規定があること」。2つめは「平等の原則」。以前にも同様の事案があれば、同じ処分がふさわしい。3つめは「相当性」。罪が重すぎてはいけないということだ。

(写真=iStock.com)
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