▼就業規則
部長と平社員、罰の重さが違う
会社に内緒の副業、就業時間中に株やFX、会社のスマホで再生するアダルトサイト。「懲戒」の対象になるのか?
「懲戒には、一般的な要件がいくつかあります」と語るのは弁護士の千葉博氏。1つは「就業規則に規定があること」。2つめは「平等の原則」。以前にも同様の事案があれば、同じ処分がふさわしい。3つめは「相当性」。罪が重すぎてはいけないということだ。
「相当性は企業秩序の侵害の程度に照らして考えます。会社と個人は対等な立場にある。しかし、雇用契約を結んだ途端、懲戒権が発生し、雇用者が一方的に縛られるのはなぜか。そこにあるのが『企業秩序』という概念。『企業秩序を害することで会社が不利益を被った、だから罰を与える』という理屈です。従って懲戒の重さは、企業秩序侵害の程度によります。仮に、有名企業の社員が、宝石店で窃盗を犯したとする。総務部長と平社員では、企業秩序に与える影響は違います。総務部長がやったとなると社内に動揺が走るし、ニュースになり企業の体面を汚すかもしれません。このように立場や状況でも、罰の重さは変わります」
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