長年連れ添ってきた妻からの突然の離婚宣告――。「いざ、そのとき!」にあわてないために、年金分割の基本と上手な離婚の仕方を、専門家に聞いた。

妻の不貞で離婚しても年金分割で妻に不利にはならない

日本の年金制度は、現役時代に保険料を支払った者に「老後の生活保障」としての年金が支払われる仕組みです。世帯を単位として考えているので、受け取る年金は夫婦の生活のためのものです。男性側は、「自分が働いて保険料を納めてきたのだから、受け取る年金は自分のものだ」という感覚が強いかと思いますが、「夫が稼いでこられたのは妻の内助の功があってこそ」という考え方にのっとっています。そのため、離婚した場合にも、夫婦間で年金を分割することができる制度があるのです。

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誤解をされている方も多いのですが、年金分割は、年金の支給額が真っ二つにされるわけではありません。

年金は、一般的なサラリーマンの場合、国民年金と厚生年金の2種類からなりますが、国民年金は個人単位で支給されるため、分割の対象にはなりません。厚生年金だけが分割の対象になります。夫側の年金が200万円であれば、国民年金がだいたい80万円で、厚生年金は120万円くらいですから、半々に分けると決めた場合でも、夫側の厚生年金を60万円ずつ分けるイメージです。ただ、厳密に言うと、実は支給された年金額を分割するのではなく、年金額の算出のもととなる、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録(いわゆる標準報酬)を分割するのです。

分割の対象となる期間の標準報酬を、それぞれの生年月日に応じた再評価率を使って現在の価値に換算して、その合計額(標準報酬総額)が多いほうから少ないほうに対して分割します。具体例を挙げると、婚姻期間中の夫の標準報酬総額が1億4000万円、妻の標準報酬総額が1000万円の場合、分割割合が2分の1だとすると、1億4000万円と1000万円を足して2で割った7500万円ずつを双方が取ることになります。このため、夫側から妻側へ、6500万円を分けます。

離婚後は、それぞれに分割された標準報酬が組み込まれ、老齢年金を受け取るときには、これをもとに年金額が計算されます。

分割の方法は、「3号分割(専業主婦やパート)」と「合意分割(それ以外)」の2つがあります。3号分割の場合、分割の割合は2分の1と決まっています。一方、合意分割は2分の1を上限、妻(夫の年収のほうが低い場合は夫)の持ち分を下限として、双方の合意で決めます。合意できなかった場合は、家庭裁判所に審判や調停の申し立てをしますが、その場合は2分の1になることが多いようです。話し合いで決める場合も、通常40~50%程度です。仮に妻の不貞が離婚の原因であっても、そもそも年金は社会保障なので、それが裁判や調停などに影響することはなく、分割で妻側に不利になるようなことはないと言われています。

合意分割の制度が始まったのは2007年4月、3号分割は08年4月。それぞれ分割の対象となる婚姻期間が異なるので注意が必要です。合意分割については、制度開始前の婚姻期間も遡って対象とすることができますが、3号分割は、制度開始の08年4月1日以降分しか分割の対象になりません。