英会話教室やFP養成講座で「給付金」

税金や社会保険料。とられるばかり……と思っていませんか? 実は国や自治体などから「もらえるお金」は少なくありません。

写真=iStock.com/olga zaporozhskaya

プレジデントの読者の方に関係しそうなのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。雇用保険といえば失業給付を思い浮かべると思いますが、これは在職中でももらえるもの。スキルアップや資格取得のために指定された教育訓練を受講・修了すると、入学料や受講料の20%(最大1年分・10万円上限)に相当する額が支給されます。対象になるのは雇用保険の加入期間が3年以上の人です(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする人は1年以上)。離職の翌日から受講開始日までが1年以内の人も対象です。

給付を受けてから3年以上経過すれば、再度給付を受けることもできます。英会話教室やファイナンシャルプランナー養成講座なども指定されており、ビジネスパーソンにも利用価値が高いといえます。

より専門的に学ぶ人には、「専門実践教育訓練給付金」もあり、2018年1月に制度が拡充されました。MBA、キャリアコンサルタント、調理師、歯科衛生士など、さまざまな資格の取得を目指して学ぶ人が対象で、1月以降に受講開始の場合、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)、資格を取得して就職をした場合はさらに20%が上乗せされ、計70%(同56万円)が支給されます。

いずれも公共職業安定所に届け出る必要があります。スキルアップや副業を考える人は調べてみるといいでしょう。