誰が公的職員で、誰が民間社員か?
老親の衰えが目立つようになり、介護サービスが必要になった時、多くの人はまず、市区町村の役所の介護保険課に連絡をとり、相談するはずです。
最初に役所の介護保険課に連絡・相談することを(1)のステップとすれば、以降の段取りは次のようなものになります。
(2)窓口で介護保険の説明を受け、要介護認定の申請を行い、そのエリアを担当する地域包括支援センターを紹介される。
(3)数日後には役所から派遣された調査員がやってきて本人・家族から心身の状態を聞き取り調査。
(4)それを元に要介護度が判定される。
(2)の段階で紹介される地域包括支援センターでは担当する相談員が決められ、その後に判定される要介護度や利用者の状態に応じてケアプランを作成。ホームヘルパーによる訪問介護、訪問看護、デイサービスといった、それぞれの家族に必要な具体的な介護サービスが行われます。
だいたいこうした流れで介護生活が始まるわけです。
そもそも介護行政を担うのは厚生労働省であり、国民は介護保険料を国に納めます。介護給付金の半分は公費=税金でもあります。また、最初に相談に行くところは役所の介護保険課ということもあって、介護サービスは「公的機関によって行われるもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。
ところが、介護が始まると、やってくるホームヘルパーにしても訪問看護師にしても民間企業が運営する事業所の職員。利用を開始する時、契約書を書くのでそれがわかります。
まあ、利用者とその家族にすれば、より良い介護サービスを提供してくれれば何の不満もなく、相手が公的機関の人だろうが民間企業の人だろうが、どっちでもいいわけです。