【08】これなら税務署も否認できない!:名家に伝わる節税策

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1代飛ばしの相続で節税

どこまでが節税で、どこからが税務署が目をつける租税回避行為なのか、その線引きは難しい。あえて言うなら「常識的な行為をしていたにもかかわらず、結果的に税金が減った」場合を節税という。逆に「非常識な行為の結果、税金が安くなった」場合、税務署は租税回避行為とみなす。このような場合、たとえ合法的な方法であっても税務署は裁判に持ち込んでくる。税務署の主張が通るかどうかは裁判次第だが、莫大な時間と労力がかかる。

では、安心して実行できる節税策とは何か。名家に受け継がれている方法を紹介しよう。

通常は親から子に、子から孫に相続を行うので、その間、2回の相続税を支払う。これを親から孫に直接相続をすれば、相続税は1回ですむ。財産を半分に分けて互い違いに行えば、全員が相続できるので不公平も生じない。

【09】うちのパパに限って……そのときどうすればいいか?:「親に隠し子」は珍しくない

父親が亡くなった後に、愛人や隠し子が発覚するケースはそう珍しくない。われわれ税理士は守秘義務により口外しないし、当事者にしても他人に話せる内容ではないために、なかなか表に出てこないだけなのだ。

法律上、本妻の子どもを摘出子、愛人の子どもは非摘出子という。民法は非摘出子の相続分は摘出子の半分と定めている。「これは法の下の平等を保障した憲法に違反するのではないか」と裁判で争われており、このほど最高裁の大法廷が初めて「違憲」とする判断を下した。これにより、今後法改正を経て、摘出子も非摘出子も相続分は同等になる見込みだ。決定的な対策はないが、父親にその兆候があれば、生前にしっかりと確認しておくべきだろう。