訴訟に勝つと、申立手数料や切手代などの裁判費用は相手方に請求できる。しかし、弁護士費用は自己負担となる。勝訴しても得られる利益が少ないと、持ち出しになってしまう可能性も考えられる。知人間の金銭貸借やアルバイト代の不払いのような少額の金銭トラブルでは、債権者が泣き寝入りを余儀なくされることも少なくなかった。
図4:交通事故、離婚、医療過誤……示談・訴訟にいくらかかる?
60万円以下の金銭を請求するのであれば、「少額訴訟」という制度を利用する方法もある。少額訴訟の場合、審理は1回、即日判決である。手続きも簡素化され、弁護士を立てなくても1人で訴訟が行える。
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(構成=岡村繁雄)

