週休3日の定義は組織によって曖昧

週休3日といっても「週休3日の休暇制度が会社に存在して、それを活用している」というパターンばかりではありません。アンケートによると、週休3日で働く人の3割以上が「制度はないが、有給休暇などを組み合わせて自主的に週休3日を実現している」と回答しています。

どのように週休3日制を利用しているか
(画像提供=MEETS CAREER by マイナビ転職)

永井さんは、その背景に「週休3日という定義の曖昧さ」があると指摘します。

「世の中の週休2日、週休3日という言葉の使い方自体、あまり厳密ではありません。

例えば、週6日勤務で『8時間・8時間・4時間・8時間・8時間・4時間』のようなシフトを『週休2日』と募集している組織もあります。純粋に休日の数だけを考えると『週休1日』ですよね。でも組織の側からすると『4時間勤務の日の半日休みを2日分合わせれば1日分の休みになるから週休2日』という感覚なんです(※)。

※……労働基準法では、原則として「毎週少なくとも1日の休日」を設定することのみが企業に義務付けられている。また、法定労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」と定められている。

そもそも労働基準法に『週休2日』という言葉は出てきませんからね。

だからこそ、ある企業がどれくらいの休暇数を設けているのかを確認したい際は『週休〜日』という記載ではなく、年間休日を見るべきでしょう。

ここも組織によって全然違います。多いところは140日近くある一方で、年間休日70日台のところもある(※)。募集要項に『週休3日』と書かれた会社に入りたいなら、入社前の面接で『どういう形で週休3日が取得されているのか』を聞いて、実際の運用方法を確認してもいいと思います。

※……1日8時間・週40時間労働する場合の年間休日(法定休日)は最低105日と定められているが、1日の所定労働時間が8時間未満の場合や、週の労働時間が40時間以内の場合、所轄の労働基準監督署に36協定を届け出て割増賃金を支払っている場合、管理監督者の場合は例外となる。

ちなみに、有給休暇などを活用して『実質的な週休3日』を実現するには年間156、157日休む必要がありますが、年間休日135日の会社で有給休暇が20日付与されれば、その条件はクリアできてしまうんですよ。だから調査結果のように、制度の有無にかかわらず週休3日を実現することは可能ですね。

私が知る中では、主に子育て世代の女性や、働くペースを落としたいという中高年女性の方が、有給休暇を活用しながら実質的な週休3日で働くといった事例がありました」

週休3日という働き方の解像度を上げるために

● 週休3日の捉え方は企業によって異なる
● 週休3日の運用方法は入社前に確認すべし
● 週休3日制度の有無にかかわらず、実質的な週休3日を実現することは可能