検察が集める「証拠」のカラクリ
特に喫緊の課題とすべきは証拠類の開示に関する規定である。これはまさに刑事司法の「闇」の核心ではあるのだが、現状では警察や検察が捜査過程で集める膨大な証拠類は警察や検察によって独占され、公判廷には被告人の有罪を指し示す証拠類ばかり示され、仮に被告人側の無罪を指し示すものがあっても隠されてしまう。
これはどう考えてもおかしい。そもそも私たちが負託した公権力と膨大な人員を駆使して警察や検察が集める証拠類は本来、私たちの“公共物”というべきものであって、基本的には全量が被告人や弁護側にも示され、それに基づいて検察側は有罪の立証を、逆に弁護側は防御などに当たるのが原則のはずだが、現実はそうなっていない。
特に近年も続発する冤罪事件を眺めれば、証拠の開示は“雪冤の決定打”となってきた。再審請求などの段階で裁判長が証拠類の開示を検察に強く促し、長年にわたって隠されてきたそれが渋々示され、ようやく冤罪が証明された事例があまりにも多いのである。
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