国民年金への「任意加入」で年金を増やす

そして、未納期間がある方が年金を増やす方法として検討されるのが、60歳以降に国民年金へ「任意加入」する方法です。本来、国民年金は60歳までしか加入できませんが、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などは60歳から65歳までの5年間は国民年金に任意加入することが可能です(図表2)。

【図表】60歳以降に国民年金に任意加入することができる
図表=筆者作成

令和7年度の保険料は月額1万7510円となっており、最大60カ月分を納付することが可能です。また、任意加入は60歳以降に厚生年金などに加入している場合は利用することができません。

しかし、60歳以降も働いて厚生年金に加入される予定の人は、任意加入のように追加の保険料を負担することもなく、厚生年金の「経過的加算」という仕組みで実質的に基礎年金相当額を補填することができます。