「会社の備品は、会社に所有権(民法206条)がある」というのが大原則だ。従業員は、業務に必要な範囲で備品の使用を許されているにすぎない。
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小笠原六川国際総合法律事務所 パートナー弁護士1972年、広島県生まれ。県立甘日市高校、東京大学法学部卒業後、金融機関、東京地方検察庁検事を経て、2007年弁護士登録。現在、職業能力開発総合大学校講師(知的財産権法、労働法)。総務省登録政治資金監査人としても活躍。<この著者の他の記事> 自転車でひき逃げは最高10万円の罰金+高額賠償金