事実婚のパートナーでも、「加給年金」はもらえる
厚生年金に加入していた人が年金をもらえる65歳になったときに、まだ年金支給年齢に達していない配偶者(妻または夫)や、扶養する子どもなどの家族がいれば、「加給年金」という“家族手当”のような年金をもらえる可能性があります。
「加給年金」がもらえる受給条件は、厚生年金加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳以降)15年から19年以上あることです。
また、本人が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子どもがいる人です。
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