② 退職金は一時金受け取りを優先→百数十万円手取り増

退職金の受け取り方には、「一時金」「年金」「一時金&年金」の3通りがあります。どう受け取るかで退職金にかかる所得税・住民税、社会保険料が変わります。

一時金で受け取る退職金は「退職所得」という所得になります。退職所得は分離課税といって、他の所得とは区別して課税されます。退職所得は、「(退職一時金−退職所得控除)×2分の1」という式で計算します。