割合は低いが金額は大きい「弁償・代償のための自腹」
弁償・代償のための自腹が2022年度1年間で発生したと回答した人は回答者全体の6.7%(1034人中69人)だった。こうして発生した割合としてみれば大したことがないように感じられるかもしれないが、金額をみていくとそうもいっていられないのが弁償・代償のための自腹だ。
払った人の金額に着目すると、それなりの金額になっている(※4)。つまり、発生する可能性は低いかもしれないが、自腹を切らなければならなくなったときには決して少なくない負担が課されてしまうのが弁償・代償のための自腹だ。
さて、弁償・代償のための自腹についても職別にみていこう(図表5)。
小学校では、管理職層の17.3%(52人中9人)、正規教員の6.9%(362人中25人)、非正規教員の9.6%(52人中5人)が一年間で自腹を経験している。
中学校では、管理職層の13.5%(52人中7人)、正規教員の5.5%(362人中20人)が経験している。今回の調査の回答者には中学校の非正規教員で経験した人はいなかった。
事務職員だと2.9%(102人中3人)の人が経験したと回答していた。
管理職層が他の職と比較して若干発生率が高くなっているのが弁償・代償のための自腹の特徴だ。管理職や先輩にあたる立場の人が肩代わりをしていることが一因になっていると考えられる。
また、小学校と中学校で、管理職層同士、正規教員同士を比較しても発生率には大きな差がない。その一方で、非正規教員についてみると、中学校では弁償・代償のための自腹が発生したと回答した人はいないのに対し、小学校ではおおよそ10人に一人の人が発生したと回答している。
これは学級担任制が一般的な小学校と教科担任制が一般的な中学校で非正規教員の働き方に違いがあることが原因として考えられるものの一つとして挙げられる(※5)。例として、休み時間に子どもが教室の備品を壊してしまい、弁償の費用を請求することが難しい場合を考えてみよう。そうしたときには、その学級で何かしらの教科を受けもっている教員ではなく、担任をしている教員が自腹を切ろうとすることになりそうだ。学級担任制が一般的な小学校では、非正規教員であってもこの例のような事情から自腹を切らざるを得ない場面が相対的に多いのではないだろうか。
※4 具体的な金額については、『教師の自腹』第5章第2節の144ページ以降を参照。
※5 文部科学省「『教師不足』に関する実態調査」令和4年1月によると、令和3年5月1日時点で小学校では臨時的任用教員の73.4%が、中学校では43.7%が学級担任になっている。これだけで弁償・代償のための自腹の発生率に、このような差異があることを説明することは難しいが、原因の一つではあるだろう。