マンション・デベロッパーや戸建て住宅メーカーの破綻が相次いでいる。売り手が倒産しても入居はできるのか、建設中ならどうか、欠陥が見つかったら……。買い手にとっても不安は尽きない。

住宅訴訟に詳しい谷合周三弁護士によれば「売買契約が成立していればその物件は購入者のものです。販売業者が倒産しても影響はありません」という。少なくとも、部屋をとられてしまうことはないのである。未契約の段階ならどうか。

「業者の倒産が売買契約の前であれば、買わないという選択がありえます。契約後であっても、引き渡しを受ける前なら取り消し(売買の解約)も可能。その場合は、代金の一部(1~2割)を先払いしていると思いますが、あらかじめ供託金を積んでおくルールがありますから、業者が倒産しても、そこから先払い分を返してもらえます」