節税目的だと養子を持っても認められない
それでも、1人法定相続人が増えると、
・基礎控除が600万円増える
・基礎控除が増えることで税率が下がる可能性がある
・死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円増える
といったメリットがあります。
ただし、いくつか注意も必要です。
まずは、せっかく養子縁組をして法定相続人を増やすことができたとしても、節税を目的として養子縁組をしたと税務署にみなされると、税務署は養子を法定相続人の数として認めてくれません。
「自分と一緒に暮らしてくれている孫は、実の子どものようにかわいい」
「将来、お墓を守ってくれる孫に自分の財産を遺したい」
など、養子縁組することに対しては、節税以外の目的・理由がなければいけません。節税はあくまでも結果であって、目的ではないということをはっきりさせておく必要があるのです。
また、養子にした孫には当然に財産を相続する権利はあるのですが、相続税の計算上では、孫に無制限に相続を認めてしまうと、「相続とばし」ができることになってしまうため、孫が相続した分の相続税は2割加算されることになっています。
計算された相続税が100万円だとすると、120万円になってしまいますので、ここにも注意が必要です。
ちなみに、孫と同じように、子どもの配偶者を養子にすることも可能です。
たとえば、「長男の妻」はそのままでは相続人にはなれませんから、自分の面倒をよく看てくれた長男の妻を養子にして財産を相続させるというようなこともできるのです。