税務署の人事は毎年7月に一新され、新たな事務年度が始まる。そこで7月から新たに税務調査に向けた準備が始まることが多い。会社などの法人だけでなく、個人の場合でも、悪質な申告漏れは「実地調査」で指摘され、なかでも相続税の場合、税務署の職員が自宅をたずね、財産をチェックする。その結果、8割以上で申告誤りが指摘されているという。何をどうやって調べるのか。昨年まで東京国税局の職員だった小林義崇氏が解説する――。

主な申告漏れ財産は「預貯金」「土地」「有価証券」

相続税の調査に関する最新情報は、国税庁のウェブサイトにある発表資料で確認できる。昨年11月発表の「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」によると、相続税の実地調査件数は1万2116件であり、そのうち申告漏れなどの非違(ひい)があったのは9930件。つまり、実地調査を受けたケースのうち、82%に何らかの非違があったということだ。

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国税庁の発表では、申告漏れのあった相続財産(総額3233億円)の内訳も発表されており、「現金・預貯金等」の1070億円が最も多く、「有価証券」の535億円、「土地」の383億円と続く。その他は具体的に示されていないが、生命保険金や死亡退職金などと推測される。いずれにせよ、相当な財産の申告漏れが、実地調査により把握されていることが分かるだろう。