これまでの説明を読んで、「わかりづらい」と思う方もいるだろう。実際、障害年金はかなり「わかりづらい」制度であり、それぞれの障害の具合や、医師の診断によって、もらえる金額が複雑に変わる。だから専門家による助けが必要となるわけだが、専門家を頼る前に、個人として知っておくべきことも多々ある。そのひとつが、障害年金をもらうための「条件」だ。

障害年金をもらえる条件

障害年金をもらうための条件は、以下の3つにまとめられる。

(1)その病気やケガで最初に病院に行った日(初診日)に年金に加入していること。どの種類の年金に加入しているが決め手になる。厚生年金に加入していれば障害厚生年金が、そうでない場合は国民年金の障害基礎年金が支給される。この2つを比べると、障害厚生年金のほうが受給額は高くなりやすい。障害基礎年金は2級までなのに対して、障害厚生年金は3級まであり、1級と2級の場合は障害基礎年金だけの場合に比べて金額が高くなるからだ。

(2)初診日の前日の時点で、全ての年金加入期間のうち3分の1以上の滞納がないか、直近1年間に滞納がないかのどちらかを満たしていること。

(3)障害の程度が、障害年金支給程度以上であること。障害厚生年金は3級以上、障害基礎年金は2級以上でなければもらえない。おおまかにいうと、1級は全介護状態、2級とは仕事ができず家事もままならない状態で、3級は仕事に大きな支障が出ている状態である。

請求の流れと結果

ここから鈴木さんのケースに戻って、障害年金の請求から支給のプロセスを見ていきたい。

鈴木さんは、うつ症状があり、障害年金請求は一人では難しいと悩んでいた。そこで、私は代理請求を受任して障害年金を請求するかたちをとった。どんなケースでも、まずは面談を行う。2~3時間をかけて、これまでの経過と現在の生活上の困難をヒアリングする。それとともに、これまでの休職期間や勤怠状況の証明書を会社から取り寄せ、「病歴就労状況等申立書」という書類を作成する。この書類があると、医師の診断書作成がスムーズにすすむ。