課税対象者1.5倍とは、何人なのか?

15年1月、相続税の基礎控除額が縮小され、最高税率が引き上げられた。

この改正を受け、新聞や雑誌には「相続税大増税時代の幕開け」「課税対象者1.5倍に」といった見出しが躍った。だが、この改正は、それほど恐れるものなのだろうか。

相続税は、亡くなった人が遺した土地建物、金融資産などを受け継いだ配偶者や子どもなどに支払い義務が発生する。ただし、純資産(プラスの財産から負債などマイナスの財産を引いた金額)から差し引ける基礎控除があるため、課税対象になるのは、これを超えた部分。純資産が基礎控除の範囲内なら、相続税は課税されない。

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増税が騒がれているのは、この基礎控除額が縮小されたためだ。これまで、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったものが、「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられた。たとえば、法定相続人が子ども2人の場合、従来は7000万円まで無税だったものが、4200万円を超えた部分が課税対象になる。純資産が6000万円なら、今後は180万円の相続税がかかるようになる。

同時に、これまで50%だった最高税率が55%に引き上げられ、税率構造も六段階から八段階に変更された。

基礎控除額が引き下げられたので、課税される遺産総額が増え、これまでよりも適用税率が高くなる可能性もある。これらにより、例えば、法廷相続人が子ども2人で純資産が5億円の場合、相続税の総額は約1400万円も増えることになるのだ。

複数の不動産を所有していたり、莫大な金融資産があったりする富裕層は、これまで以上に相続税対策が必要になることは間違いないだろう。