離婚にまつわる財産のやりとり
◎財産分与
対象/不動産、車、家具・家電、預貯金、有価証券、投資信託、貯蓄型保険、会員権、貴金属、美術品、ヘソクリ、負債、住宅・車ローン、フリーローン(互いに保証人になっていなければ、取り立ては違法)
・原則2分の1ずつ、離婚後2年過ぎると請求できない
・独身時代に得たor相続贈与で得たものは対象外
・勝手に財産処分させぬため家裁に仮処分を申し立てる
・土地・建物は譲渡所得の課税対象(譲った側が払う)
・分与を受けたほうに贈与税はかからない
・もめなくても離婚協議書、公正証書はつくっておく
◎慰謝料
通常、300万~500万円程度か
◎養育費
・裁判所HP算定表で計算
・再婚しても支払いが免除されるわけではない
・公正証書あれば給与差押え可能(給与の半額or33万円のうち少ないほうの額は不可)
◎住宅
・多くは夫側が出ていく
・法務局で所有権の移転登記
・応分の現金を分ける
・夫婦ローン~名義変更(金融機関と交渉)
・売却して現金を分ける(ローン残高次第)
◎年金分割
・40代なら多くて月4万~5万円程度
・専業主婦のみ強制分割&時効なし
◎別居中の費用
・決着がつくまでの別居先の家賃・食費など
・金額は話し合い次第
※井戸美枝氏への取材を基にプレジデント編集部作成
(宇佐見利明=撮影)