副業OKも増えているが、会社にバレずに副業する方法
副業を始める人が増えていますが、なかには「人に知られずに副業をしたい」という人もいるのではないでしょうか。このときに注意したいのが、自ら明かさずとも、税金の手続きを通じて知られる可能性があるということです。
1月1日から12月31日までの1年間に、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要になります。
問題はこのあとです。税務署に提出された確定申告の情報は、その人の住まいの地方自治体に引き継がれます。
そして、地方自治体で算定した住民税額が、「主たる給与の支払を受けている勤務先」を通じて徴収される流れになっています。一連の手続きによって、「副業の所得が反映された住民税の情報」が、本業の勤務先に伝わり、勤務先に副業をしていることがバレてしまうわけです。
ただし、対策がないわけではありません。確定申告を行う際に、確定申告書第2表にある「住民税・事業税に関する事項」という欄で、住民税の徴収方法として、「自分で納付する」という選択が可能です。こうしておけば、副業にかかる住民税の通知は勤務先ではなく自宅に届きますから、副業がバレる事態を防げます。
なお、この対策は、副業として事業所得や雑所得を得る人が使える方法であり、複数の会社で働くような副業には使えません。つまり、副業としてコンビニでアルバイトをしたりして、2つ目の給与所得を得ている人は使えないのです。確定申告書第2表で「自分で納付」を選べるのは、「給与・公的年金等以外の所得」という制限があるからです。
副業で給与所得を稼ぐと、その情報は「主に収入を得ている勤務先」に通知されてしまいます。
いずれにしても、副業禁止の会社で副業をすると、就業規則違反などの問題になりかねません。事前に社内の就業規則を確認し、副業の許可を申請する必要があれば、ルールにしたがっておくのが無難です。