髙比良くるまはなぜ警察に事情聴取されたのか?
――令和ロマンの髙比良くるま(30歳)さんが、警察の事情聴取を受けたという報道を受け、2月15日に「(2019~20年に)オンラインカジノをしていたのは事実」と認めました。逮捕されたわけではないのですが、なぜ警察に呼ばれたのでしょうか?
【渡邉雅之、以下・渡邉】まず、大前提としてオンラインカジノの利用は違法。刑法の賭博罪や常習賭博罪に当たります。刑法第185条では「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」とされ、第186条では「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」とされています。
EUのマルタ島、イギリスのマン島、フィリピンなど、オンラインカジノが合法になっている地域もありますが、日本においては、少なくとも今後30年は合法化されないでしょう。日本は刑法において「属地主義」をとっています。つまり、日本人はもちろん外国籍の人でも、国内で犯した犯罪については刑法を適用する、検挙するということですね。
もちろんフィジカルな店舗型のカジノ、いわゆる地下カジノも違法ですが、日本国内にいる人がオンラインカジノをすれば、それが海外の運営サイトであろうと、賭博罪に当たります。
賭博罪に「グレーゾーン」なんてない、日本では違法
――髙比良さんは、慶応大学に在籍していた大学時代の知り合いから、「海外の口座から送金してオンラインカジノをやっているのは違法ではない」と言われたということです。「(オンラインカジノは)グレーだと思っていた」というコメントもありました。
【渡邉】オンラインカジノの事業者は、例えばイギリスのマン島など、合法である海外でライセンスを取ります。彼らは非常にずる賢く、イギリス留学中の日本人にオンラインカジノでポーカーの相手をさせるなど、あちらの法律に引っかからないような形を取っている。しかし、そこで日本国内にいる顧客相手にカジノを主宰すれば、本来は日本の刑法の「賭博場開帳図利罪」に該当する。「自分たちは処罰されないから、日本国内にいる皆さんも処罰されない。グレーゾーンですよ」と事業者は言いますが、それは訳のわからない理屈でしかありません。