高校野球をはじめ、学校や部活動の中には、丸刈りを校則や規則として定めているところがある。弁護士の松坂典洋さんは「学校には幅広い裁量権が認められているので、校則に定めているだけでは人権侵害とは言えない。過去に校則自体が違法と判断されたケースは一つもない」という――。

※本稿は、中村計、松坂典洋『高校野球と人権』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

高校野球/整列する選手ら
写真=時事通信フォト
第106回全国高校野球選手権大会の開会式で、整列する各校の選手ら=2024年8月7日、甲子園

一般企業なら間違いなく「人権侵害」

【中村(以下、中)】高校野球の世界における丸刈りの問題を眺めていて、ここ数年、僕の中で渦巻いていた疑問があります。現代において、丸刈りの強制は人権を侵害していると言ってもいいのではないでしょうか。

【松坂(以下、松)】明らかに強制している場合は、侵害していることになると思います。一般企業だったら、間違いなくそういう結論になるでしょうね。

【中】高校では?

【松】普通に考えたら、高校でも人権侵害になるでしょう。ただ、それを詳しく話す前に法律的な意味での「強制」の定義をきちんとしておいた方がいいと思います。

たとえば、丸刈りをルールとして定めている野球部で、丸刈りを拒否した部員がいたとしましょう。その部員に対して、監督がバリカンを持ち出して無理やり刈った、と。これらは明らかに強制に当たります。したがって、企業でも高校でも人権侵害に当たるし、場合によっては刑法上の暴行罪で訴えられるかもしれません。刈るときに強引にやり過ぎて出血したりしたら、さらに上の罪、傷害罪になる恐れさえ出てきます。

「先輩もしているから」という暗黙の了解

【中】口頭で「丸刈りにしてこい」と言われて、自分で刈った場合はどうなのですか。

【松】意に反しているのなら、強制されたと言っていいと思います。ただ、指導者が「うちの野球部は丸刈りです」と言うだけならば、それは単にルールです。

【中】ルールが人権侵害になることはないのですか。

【松】野球部の場合で考えると、非常に難しいんですよね。極めて特殊なので。というのも、おそらく、書面に明記するなど、きちんとルールとして定めているところのほうが少ないのではないでしょうか。

【中】入部するとき、先輩たちがみんな丸刈りにしているから自分も丸刈りにするというケースが多いようです。つまり、暗黙の了解ですね。