本みりんは10%、みりん風調味料は8%

食品については、お酒と外食が軽減税率の対象外となります。スーパーで食材や、お惣菜などを購入して自宅で食べる場合は8%に据え置かれますが、お酒を買う場合は10%になります。

食材に見えるものでも、お酒に分類される、食品以外に分類される、などがあり、注意が必要です。

例えば「本みりん」はアルコール度数が1%を超えるため酒に分類され10%、アルコール度数が1%未満の「みりん風調味料」は食品なので8%になります。料理に使う目的であっても「日本酒」や「ワイン」はお酒なので10%、食塩などが混ぜてあり飲用できなくなっている「料理酒」や「クッキングワイン」などは調味料として8%になります。

栄養ドリンクも、清涼飲料水に分類されるものは食品のため8%ですが、「医薬品・医薬部外品」に分類されるものは食品ではないため10%になります。

外食の定義は椅子やテーブルをだれが管理しているか

ファーストフード店やフードコートでは、同じ商品であっても持ち帰る場合は8%、店内で食べる場合は10%になります。店内で食べることは外食にあたると考えるためです。

外食とみなす判断基準の1つにテーブルや椅子を飲食のために店舗が管理・準備している業態かどうか、というものがあります。

例えば、食べ歩きを想定したテーブルや椅子のない屋台で買う食べ物は8%ですし、同じ屋台でも椅子やテーブルが準備されていて、その設備を使って食事をする場合は外食となり10%になります。食べ歩き想定の屋台がいつも公園近くで営業をしていて、屋台で買って公園で食べることが定例となっていても、公園のベンチを管理しているのは屋台ではないため、この場合は持ち帰りと同じ分類となり8%です。

コンビニで買った新聞や電子版は10%

新聞は軽減税率の対象となりますが、「週2回以上刊行される定期購読されている新聞」が対象になる条件です。コンビニやキオスクでその日だけ購入した新聞や電子版は適用税率が10%になります。

軽減税率制度を以前から導入しているフランス(消費税ではなく付加価値税と呼んでいます)では、さらに細かな分岐があります。

例えばフランスパンは5%ですが、パンを加工してサンドイッチなどになっている場合10%になります。またミルクチョコレートは20%、ブラックチョコレートは5.5%など、今回の日本での商品分類よりも分岐が複数に分かれる仕組みになっています。