いよいよ10月1日からの消費税率引き上げが迫ってきました。今回の増税では初めて「軽減税率」が導入されます。どの商品が8%で、どの商品が10%になるのかも気にはなりますが、ここは「概ね得」する習慣を身に着けるのがスマート。増税の影響を緩和できる方法を2つ、ご紹介します。
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ややこしい軽減税率のキホンをおさらい

消費税率を一律に上げると、生きるために必要な最低限の買い物についても税率が上がることになります。このことは、収入が低い人の方が消費税の負担割合が高くなってしまう特徴(逆進性)につながるという指摘があります。

今回の軽減税率では、この逆進性を緩和する目的で、食品など生活に不可欠なものに対する税率を8%に据え置くことになっています。軽減税率の対象になるのは「食品」と「新聞」ですが、そのそれぞれに例外などがあり、適用される商品が8%なのか、10%なのかをややこしくしています。

本みりんは10%、みりん風調味料は8%

食品については、お酒と外食が軽減税率の対象外となります。スーパーで食材や、お惣菜などを購入して自宅で食べる場合は8%に据え置かれますが、お酒を買う場合は10%になります。

食材に見えるものでも、お酒に分類される、食品以外に分類される、などがあり、注意が必要です。

例えば「本みりん」はアルコール度数が1%を超えるため酒に分類され10%、アルコール度数が1%未満の「みりん風調味料」は食品なので8%になります。料理に使う目的であっても「日本酒」や「ワイン」はお酒なので10%、食塩などが混ぜてあり飲用できなくなっている「料理酒」や「クッキングワイン」などは調味料として8%になります。

栄養ドリンクも、清涼飲料水に分類されるものは食品のため8%ですが、「医薬品・医薬部外品」に分類されるものは食品ではないため10%になります。

外食の定義は椅子やテーブルをだれが管理しているか

ファーストフード店やフードコートでは、同じ商品であっても持ち帰る場合は8%、店内で食べる場合は10%になります。店内で食べることは外食にあたると考えるためです。

外食とみなす判断基準の1つにテーブルや椅子を飲食のために店舗が管理・準備している業態かどうか、というものがあります。

例えば、食べ歩きを想定したテーブルや椅子のない屋台で買う食べ物は8%ですし、同じ屋台でも椅子やテーブルが準備されていて、その設備を使って食事をする場合は外食となり10%になります。食べ歩き想定の屋台がいつも公園近くで営業をしていて、屋台で買って公園で食べることが定例となっていても、公園のベンチを管理しているのは屋台ではないため、この場合は持ち帰りと同じ分類となり8%です。

コンビニで買った新聞や電子版は10%

新聞は軽減税率の対象となりますが、「週2回以上刊行される定期購読されている新聞」が対象になる条件です。コンビニやキオスクでその日だけ購入した新聞や電子版は適用税率が10%になります。

軽減税率制度を以前から導入しているフランス(消費税ではなく付加価値税と呼んでいます)では、さらに細かな分岐があります。

例えばフランスパンは5%ですが、パンを加工してサンドイッチなどになっている場合10%になります。またミルクチョコレートは20%、ブラックチョコレートは5.5%など、今回の日本での商品分類よりも分岐が複数に分かれる仕組みになっています。

8%か10%かを気にするより概ね得する決済手段を

軽減税率の導入によって、会計処理が複雑になることなど、課題も多く、導入の可否については色々と考えるところもあります。しかし、導入が決まっているのであれば、家庭としてできることを考えてみるのが得策でしょう。

制度が始まる前は、どの商品が8%になるか、10%になるか気になるかもしれません。しかし、実生活に照らして考えた場合、買い物をするたびに「これは8%か、これは10%か」と考えることや、「8%だから買おう、10%だからやめよう」というのは、お買い物の目的を満たせなくなる可能性が高く、現実的ではありません。

消費者としては支払い方法を変えるなどして、「概ね得」する戦略をとっていけるとよいでしょう。

政府主導のキャッシュレス・消費者還元事業に注目

「概ね得」する戦略の1つがキャッシュレス決済による支払いです。

現在でもクレジットカードや、コード決済などをもちいる「キャッシュレス決済」には、ポイントなどの還元があり、現金を使った支払いよりも有利です。加えて、消費税があがる10月1日から2020年6月30日までの9カ月間は、政府が主導する「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。

「キャッシュレス・消費者還元事業」では、主に中小企業での買い物に対して5%や2%のポイント還元を上乗せするものです。チェーン展開している店舗の場合、直営店だと大手企業に分類されるものの、フランチャイズ店舗の場合、中小企業に分類される店舗もあり、こうしたケースでは2%の還元が受けられます。個人商店などは5%の還元です。

なお、大手コンビニ各社では、フランチャイズ店舗は制度のバックアップで2%の還元、直営店は本部が費用を負担して2%の還元を行い、どこのお店でも2%の還元が行える方向を示しています。

対象店舗は店頭で確認

中小企業の基準は、資本金が5000万円以下などの目安がありますが、この事業の対象店舗になるには、そうした基準に加えて、店舗が加盟店として登録をする必要があります。事業規模としては中小企業に該当しても、手続きを踏まえていなければ対象とならないため注意が必要です。

対象店舗には、事業に参画している旨のポスターなどが掲示されるため、店頭で確認するのが良いですね。

25%のプレミアムがつく商品券

もう1つ、2016年4月2日~2019年9月30日までに生まれた、実質3歳半未満の子どもを持つ家庭や、年金収入のみで暮らしているなど住民税が非課税になっている世帯では、「プレミアム付商品券」を購入することができます。

400円で500円相当の商品券を購入できるなど、25%のプレミアムが付くため、対象となる人は購入を検討しても良いでしょう。

軽減税率の導入で、適用税率は複数に分岐しますが、支払い方法などを使って「概ね得」をする戦略をとり、消費税率引き上げの影響を緩和できるとよいですね。