「パートや契約社員でも育休は取れる」ことが知られていない

産休・育休は正社員だけの権利だと思われがちだ。しかし実は、パートや契約社員など、有期契約で働く労働者でも、ある条件をクリアした場合には育休が取得できる。このことを知っているか尋ねたところ、75.3%が「知らない」と回答していた。

この対象となる非正規労働者は「雇用保険に加入し、育休前の2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある」場合で、さらに「育休開始時において同じ会社に1年以上雇用されており、さらに子が1歳の誕生日以降も引き続き雇用が見込まれ、子の2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が満了し、更新されないことが申し出時点で明らかになっていない場合」という条件をクリアしていなくてはならない。この条件について尋ねたところ、「不公平。有期契約でも育休を取れるように条件を緩めるべき」(41.1%)、「現実的な条件ではない」(29.7%)を合わせると70.7%が条件の緩和を求めており、「有期契約であれば仕方ない」28.3%を大きく上回った。

実際に、どれくらいの人が育休を取れているのだろうか。「あなたは育休を取得できましたか?」と尋ねたところ、39.6%は育休を希望したが取れなかった、と回答している。

非正規社員の女性の働き方にも目を向けてほしい

最近は「女性活用」の議論が活発になってきているが、それについてどう感じているか、ということも質問している。最も多かったのは「女性だけに働くことと家事・育児の両立を求める風潮に疑問」で55.7%。他にも「現場の声が届いていない、机上の空論」「非正規社員の女性の働き方にも目を向けてほしい」「制度だけでなく現場の理解が高まればいいと思う」「女性だけでなく、男性にもっと当事者意識を持ってほしい」といった切実な声はいずれも約4割上がっていた。

実際に、働いている女性がマタハラや産休・育休に関する職場のトラブルにあった場合はどうしたら良いのだろうか? 連合ではこうした問題の解決策の一つとして、9月17日に「マタハラに負けない!! 産休・育休なんでも労働相談」と題して、電話相談を受け付ける。連合は普段からこうした労働問題に関する相談を受け付けているが、相談者の気持ちに寄り添えるよう、特にこの日は産休・育休を経験した女性の弁護士、社労士、連合本部役職員が対応するという。「妊娠が分かり不安に感じた」という人は、こうした窓口を利用してみてはいかがだろうか。

「マタハラに負けない!! 産休・育休なんでも労働相談」
日時:9月17日(木)10:00~20:00
フリーダイヤル:0120-3919-25