差額ベッド代や先進医療は別途負担
では、ここからは注意点をまとめます。
まず1点目は、高額療養費で給付されるのは健康保険がきくものだけ、ということ。
入院時、本人の希望で個室などに入った場合には、差額ベッド代がかかりますが、これは健康保険がききません。
先進医療にかかる費用は健康保険が使えず、高額療養費の対象になりません。
また食事負担も対象外です。ちなみに入院中の食事負担は1食260円で、3食なら780円。入院していなくてもかかるお金ですから、それほど問題ではないですよね。
真由子さんのケースでは差額ベッドを利用せず、先進医療も受けていないので、約9万円の医療費のほかに、食事代を別途支払うことになります。
2点目は、期間について。
高額療養費でいうところの「1カ月」とは、5月1日から5月31日など、その月の1日から月末までのことであり、5月15日から6月14日までの1カ月、という考え方はしません。
真由子さんは5月10日から5月31日までの入院でしたが、もしも5月20日から6月10日までの入院だったら、5月にも上限額の約9万円、6月にも上限額の約9万円を負担することになりそうです。
これは大きな違いですが、制度上、そういう決まりなので仕方ないですね。