「そっくり」は高リスク

迷ったときは、AIを「何として」使っているかで考えるとわかりやすいです。

自分の文章を整えるための「赤ペン先生」として使うなら、リスクは低めです。一方で、誰かの作品に似せるためのコピー機として使うと、一気に危険になります。問題になりやすいのは、AIを使ったかどうかそのものではなく、誰かの表現やブランド、顔、声、作品世界に近づけようとしたかどうかなのです。

そして、リスク関連でいちばん多い質問がこれです。「AIが書いた文章って、誰のものなの? 勝手に使っていいの?」というもの。

まず基本的な考え方をお伝えします。

AI出力そのものに著作権が認められるかは、人間がどれだけ創作に関与したかで変わります。著作権法は人間の創作的な表現を保護する法律なので、AIが自動で出しただけのものと、人間が構成し、表現を作り込んだものでは扱いが変わり得ます。

「じゃあ、AIが作ったものは自由に使い放題なの?」。ここが少しややこしい。正確に言うと、「AIの出力そのもの」に著作権は発生しにくいですが、「AIの出力が、既存の著作物にそっくりだった場合」は問題になり得ます。

判断に迷うなら必ず確認を

例えば、AIに「有名な小説の続きを書いて」と頼んで、原作にそっくりな文章が生成されたとします。その文章を公開したら、原作の著作権を侵害する可能性があります。AIが作ったから大丈夫、とはなりません。

ここで、もう一段深い話をします。日本では、AIの「学習段階」と「生成・利用段階」が法的に区別されています。学習段階については、「著作権法第30条の4」により、一定の条件のもとでAIが既存の著作物を学習に使うことが認められています。

一方、生成・利用段階で「他人の著作物に類似した出力」を意図的に作ったり、それを公開・販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じように責任を問われ得ます。

「文化庁」も2024年以降、生成AIと著作権についての考え方を整理したガイドラインや報告書を公表しています。最新の解釈は変わる可能性があるため、判断に迷う場面では文化庁のウェブサイトや法務部に確認するのが確実です。

では、ビジネスの現場ではどうすればいいか。実務的なルールを3つにまとめてみます。