3号の配偶者のほうが高年収なのに優遇される不公平

実は、共働き正社員夫婦と比較すると、第3号被保険者の夫のほうが所得が高い傾向がわかっています。夫の所得が1000万円以上の割合は、雇用保険の妻では約5%にとどまるのに対して、第3号被保険者の夫は10%を超えています。結果、所得が高い世帯の妻が優遇されるという現象もみられます。

国民年金への加入は全国民の義務ですが、毎月1万6980円の負担は大きく、2割近くが未納です。厚生年金より受給額も少なく、しかも、50%ずつ会社と折半で払い込んでいる厚生年金と異なり、100%自分で払わなければなりません。自営業など国民年金の加入者の中には、生活費を工面して一生懸命真面目に払い込んでいる人も多数います。彼らは自分の配偶者の分も支払っています。ところが第3号被保険者は、国民年金の保険料を自分で毎月払わなくても保険料納付期間として将来の年金額に反映されるのです。