育休明けも注意が必要

もう一つ、働く女性が注意しないといけないことがある。育児休業中の社員が年度の途中で復職した場合でも年5日の取得義務が発生するのだ。たとえば年度途中の2月に復職した場合、経営者の中には「去年4月から10カ月も休んでいたのだから5日取得させなくてもいいだろう」と、考える人もいるかもしれない。

しかし、それは間違っている。労働基準法には「育児休業または介護休業をした期間、産前産後の女性が休業した期間は出勤したものとみなす」という規定がある。育児休業中も勤務期間とみなされ、たとえ復職しても年5日の有休を取得させなければ法律違反となる。

厚生労働省のパンフレットにもこう記載されている。

「年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません」

残りの勤務日数が5日より少ない場合を除いて、会社は確実に取得させる必要がある。

そもそも有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。今回の取得義務づけは従来の権利からさらに一歩踏み込んで、使用者に確実に取得させるように義務付けたことに最大の特徴がある。会社に遠慮することなく堂々と取得してほしい。

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