有休は、労働者の絶対的権利
4月1日に働き方改革関連法が施行され、「年5日の有給休暇の取得」が義務づけられた。具体的には、年次有給休暇(有休)が年10日以上与えられている従業員に対して、使用者は最低でも5日以上時季を指定して取得させる義務が生じる。
有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。会社が取得を拒否すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また、今回の取得義務化でも年5日の有休を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金を支払う必要がある。しかも罰則違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われ、年5日を下回る社員がいれば1人につき30万円を支払うことになる。
パート・アルバイトは“有休隠し”される可能性も
対象となる従業員は正社員や管理職だけではなく、契約社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者も含まれる。非正規労働者は2120万人だが、そのうち女性は68.4%と圧倒的多数を占める(総務省労働力調査2018年)。そのうち25~44歳のいわゆる子育て世代が33.7%を占める。
パート・アルバイトはもともと有休取得の権利を持っており、今回の年5日の取得義務の対象になる人も多い。じつは人手不足の中で、経営者が「有休隠し」を行う可能性が指摘されている。
東京都内の多数の顧問先企業を抱える社会保険労務士はこう語る。
「パート・アルバイトは月給制の正社員と違い、日給や時給の人が多く、出勤日や出勤時間によって給与が違います。もちろん有休を与えなければならないのですが、パート・アルバイトの中には有休があることを知らないで働いている人もいます。また、知らないことをいいことに有休があることを教えない経営者もいます。年5日の有休取得が義務づけられても、そのままスルーしてしまう経営者もいるかもしれません」
飲食・小売業界の“寝た子を起こすな”戦術
パート・アルバイトが多く働く飲食・小売業界では、“寝た子を起こすな”戦術と呼ばれている。法律で決められた労働者の権利をあえて教えずに、たとえばアルバイトが「有休ってあるんですか?」と訊いてきたときに初めて「あるよ」と言う。中には「うちの会社には有休なんてないよ」というとんでもない経営者もいる。
フルタイム勤務の場合は入社日から6カ月後に10日の有休の権利が自動的に発生するが、パートは出勤日によって異なる。所定労働時間が週30時間未満で、かつ週4日以下の場合に付与される有休日数は図表1の通りである。
週2日のパート勤務であっても、年間73日以上働く見込みがあれば、6カ月後に3日の有休が発生する。だが、このことを知らない人が多いかもしれない。
有休を取らせない問題経営者も
ところで今回の年5日の有休取得義務づけは、有休付与日数が年10日未満の人は対象にならない。だが、週4日勤務の人は3年6カ月目で取得義務の対象となる10日になる。週3日勤務の人も5年6カ月目で10日になる。パートの中には5年以上の長期勤務者も多い。
じつは取得義務の対象者のパートであっても、脱法的行為に走る経営者がでることが懸念されている。前出の社会保険労務士はこう指摘する。
「たとえば月、水、金曜日の週3日勤務の人であれば、出勤日以外の火曜日の1日を有給日とし、消化したことにするのです。実際にそれができるか相談を受けたことがあります。実際の勤務日を有休にすべきであり、休日を増やすという法の趣旨に反してダメですと言いましたが、パートはそれぞれに入社日が違いますし、付与日数も違う。非正規社員の多い会社は私たちでも細かくチェックすることはできません。1日でもパートを休ませたくない企業はそうするかもしれません」
出勤日ではない日を勝手に有休扱いにして、労働基準監督署が調査に入っても「彼女はこの通りちゃんと有休を取っています」と記録を見せる。何も知らないのはパートだけということになりかねない。会社任せにしないで自分の有休日数を確認すること、10日以上付与されているのに5日取得していなければ、労基署に告発すべきだろう。
育休明けも注意が必要
もう一つ、働く女性が注意しないといけないことがある。育児休業中の社員が年度の途中で復職した場合でも年5日の取得義務が発生するのだ。たとえば年度途中の2月に復職した場合、経営者の中には「去年4月から10カ月も休んでいたのだから5日取得させなくてもいいだろう」と、考える人もいるかもしれない。
しかし、それは間違っている。労働基準法には「育児休業または介護休業をした期間、産前産後の女性が休業した期間は出勤したものとみなす」という規定がある。育児休業中も勤務期間とみなされ、たとえ復職しても年5日の有休を取得させなければ法律違反となる。
厚生労働省のパンフレットにもこう記載されている。
「年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません」
残りの勤務日数が5日より少ない場合を除いて、会社は確実に取得させる必要がある。
そもそも有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。今回の取得義務づけは従来の権利からさらに一歩踏み込んで、使用者に確実に取得させるように義務付けたことに最大の特徴がある。会社に遠慮することなく堂々と取得してほしい。