入園申込後に引っ越す場合
注意しなければならないのは、入園申込みをする時点でまだその自治体の住民になっていない、という場合です。たとえば、A市で子どもを認可保育園に通わせていた人がB市にマンションを買って、4月に引越しと子どもの転園を同時にしたいという場合。この場合、入園申込の時点ではまだA市市民なので、B市の認可保育園への入園が不利になる場合があります。
認可保育園は、公立も民間立も基本は市区町村が実施している事業なので、住民票がある市区町村以外の認可保育園を希望する場合には、市区町村同士の斡旋による「管外協議」という特別な扱いになるのが原則です。「管外協議」扱いになると、入園選考で減点対象になったり、住民の選考後に空きがあった場合のみ受け入れ可と言われたりします。
しかし、数週間あるいは数か月後にその自治体で暮らすことが確実なのに、保育園入園が不利になるのは理不尽なことです。そこで、救済策を設ける自治体も増えてきました。
転入予定者への配慮は自治体によってまちまち
救済策を設けている自治体では、転入が確実であることが証明できれば、「管外協議」なしで申込みを受け付けるようにしていたり、とりあえず「管外協議」で受理しても、転居先住所を証明する書類を提出すれば、入園選考では自市区民と同等に扱っていたりします。転入を証明する書類とは、たとえば、売買契約書や賃貸契約書などです。
転入予定者について「管外協議」を不要とするのか、「管外協議」扱いにするのかによって、入園申込の方法も違ってきます。
ややこしいので、図に整理してみました。