被害金額が10円未満でも、有罪となる場合も

【なの】実際電気を盗んで捕まったなんてことあるですか?

【岩沙】それが、実際に電気を盗んで捕まったケースがあるんですよ!

【なの】え! ほんとにあったんですか?

【岩沙】名古屋の事件なんですが、出張中の会社員が、名古屋駅構内の清掃用コンセントにノートパソコンをつないで5分間利用したというケースで、書類送検までされた事件があります。ちなみに、この場合の被害金額はいくらぐらいだったと思いますか?

【なの】たった5分間ですよね? 5分間の電気代だし……。

【岩沙】なんと! 被害金額は約1円なんです。

【なの】1円で書類送検ですかぁ。

【岩沙】もちろん被害が小さくて、行為態様も悪質過ぎないケースであれば、不起訴になることも多いです。でも、「電気を止められてしまったため、アパートの共用コンセントから電気を盗んでテレビを見ていた」という悪質な事例では、被害金額約2円50銭だったにも関わらず、有罪判決(懲役1年執行猶予3年)が下されたケースもあります。

【なの】それで、有罪判決。電気を甘く見てましたよ。

【岩沙】そうですよ! 皆さんも、携帯の充電が無いからといって、お店などの業務用コンセントを勝手に借りず、お店の人の許可をちゃんともらってくださいね!