たかが会社の備品と思うなかれ。ケチから生じる、まさかの事態もあるのです。そんな職場の“あるある”な問題を、会社勤め女子代表、働なの代(どう・なのよ)が弁護士に学びます。
[質問]先日、先輩が「家の付箋があと少しでなくなりそうだから」と言いながら、会社の備品が保管してある共有キャビネットから付箋を取っていきました。もともとケチなところのある先輩なので、これが初めてという訳でもないのですが、家用に会社の備品等を持ち帰ったり、私用で使ったりする行為は法的にどうなのでしょうか。
次のうち、罪にならないものはどれでしょう。
Q 労働者が……
1. 会社のパソコンで、私用メールをする
2. 会社が捨てるつもりで放置してある備品を持ち帰る
3. 私用の書類を会社のコピー機で複写する
4. 会社のコンセントで、私物携帯の充電をする
A 1. 会社のパソコンで、私用メールをする
【解説】
【岩沙】こんにちは! 「職場のあるある! リーガル相談」。アディーレ法律事務所弁護士の岩沙好幸です。今回も元気に皆さんの職場のちょっと気になる法律問題について解説していきますよ!
【なの代(以下、なの)】なんだか……すごいパワーがみなぎっていますね。
【岩沙】はい! この連載にも大分慣れてきて、なの代さんや皆さんとお話するのが楽しくなってきましたよ!
【なの】先生……(感動)!!
【岩沙】今回は「会社の備品やパソコンの私的利用」についてです。
【なの】いやぁ、これってついついやってしまっている人が多いんじゃないでしょうか。でも、今回の質問を見てビックリしました。選択肢の1~4なんて、全部そんな大した事じゃないですよ?
【岩沙】ダメだと分かっていても、バレないことをよいことに、やってしまっている方は要注意です。実は犯罪になるんですよ!
【なの】犯罪なんて……。ちなみに、質問の中の先輩のように、会社の備品を家用に持ち帰る行為は、やっぱり窃盗罪ですか?
【岩沙】そのとおり! 会社が占有しているものを、私物として家に持って帰ると「窃盗罪」になり得ますね。
【なの】えー? 会社が「無くなったら自由に持って行っていいよ」ってキャビネットに入っているものなのに。
【岩沙】業務上で使用するために支給しているので、家用にするのであれば話が別なんですね。共有キャビネットの中の備品は、会社が占有していると評価されるため、業務以外のために取っていくと窃盗になるんです。
財物と見なされれば窃盗罪が適用される
【なの】会社からしたら勝手に会社のものを持って帰るな! ってことですね。窃盗になっちゃうんですかぁ……。
【岩沙】窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されちゃいますよ~!
【なの】10年以下の懲役? 実刑もあり、ですか?
【岩沙】まぁ、程度にもよります。会社の備品を持ち帰る行為だけでは、警察も動かないと思いますけどね(笑)
【なの】び、びっくりしました! じゃあ、「3. 私用の書類を会社のコピー機で複写する」というのは、何の罪に問われちゃうんですか?
【岩沙】実は、コピー機を勝手に使う行為は「会社のコピー用紙を盗んだ!」という扱いになり、こちらも窃盗罪になり得るんです。現実的には、コピー用紙数枚で捕まることはないと思いますけど、あくまで法律上はですね。
【なの】コピー機の紙で窃盗罪……。なんだかせこい話になってきましたね(笑)。
まさか「4. 会社のコンセントで、私物携帯の充電をする」っていうのも、電気盗んだ! ってことじゃないですよね?
【岩沙】なの代さん! 冴えてますね!
【なの】えー! 電気も窃盗になっちゃうんですか。
【岩沙】法律上、財物を盗んだ場合には窃盗罪が成立するんですが、電気って目に見えないものなので、財物になるのか、と思いますよね?
【なの】そうですよ! 目に見えないものでも窃盗罪になってしまうんだったら、色々な男性のハートを盗んでしまう私はだいぶ重い罪ですよ?
【岩沙】……まぁ、それは置いておいて。過去にも、電気は窃盗罪になるのか? という議論がいろいろあったんですね。それを受けて、実は、現在では刑法には、「電気は財物と見なす」という規定が追加されているんです。今では、立派な窃盗罪なんですよ。
被害金額が10円未満でも、有罪となる場合も
【なの】実際電気を盗んで捕まったなんてことあるですか?
【岩沙】それが、実際に電気を盗んで捕まったケースがあるんですよ!
【なの】え! ほんとにあったんですか?
【岩沙】名古屋の事件なんですが、出張中の会社員が、名古屋駅構内の清掃用コンセントにノートパソコンをつないで5分間利用したというケースで、書類送検までされた事件があります。ちなみに、この場合の被害金額はいくらぐらいだったと思いますか?
【なの】たった5分間ですよね? 5分間の電気代だし……。
【岩沙】なんと! 被害金額は約1円なんです。
【なの】1円で書類送検ですかぁ。
【岩沙】もちろん被害が小さくて、行為態様も悪質過ぎないケースであれば、不起訴になることも多いです。でも、「電気を止められてしまったため、アパートの共用コンセントから電気を盗んでテレビを見ていた」という悪質な事例では、被害金額約2円50銭だったにも関わらず、有罪判決(懲役1年執行猶予3年)が下されたケースもあります。
【なの】それで、有罪判決。電気を甘く見てましたよ。
【岩沙】そうですよ! 皆さんも、携帯の充電が無いからといって、お店などの業務用コンセントを勝手に借りず、お店の人の許可をちゃんともらってくださいね!
「職務専念義務」に大きく反せば懲戒も
【なの】ちなみに先生。「2. 会社が捨てるつもりで放置してある備品を持ち帰る」のも犯罪になっちゃうんですか? 捨てるものなのに?
【岩沙】会社が捨てるつもりで放置しているものだとしても、まだ社内にあるという事は会社が占有してますよね。それを持って帰るのは窃盗罪になり得ますし、例え実際に会社の占有を離れたものでも、まだ他の誰の占有下にもなく財産的価値があるものを持ち帰る行為は、占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)という罪に問われる可能性があります。
【なの】今度は横領罪になっちゃうんですか……。
【岩沙】そうなんです。落し物やゴミ捨て場に捨ててある家電などを勝手に持ち帰ってはいけないのは、この占有離脱物横領罪に問われてしまうからなんですよ。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられてしまいます。
【なの】例え不要なものでも、勝手にもらってはいけないんですね。まぁでも、「1. 会社のパソコンで、私用メールをする」のは、犯罪にならないようなので安心しました。
【岩沙】犯罪にはなりませんが、会社のパソコンで私用メール、最近ではSNSやネットサーフィンをするのは、労働者には「職務専念義務」がある以上、懲戒の対象になることはありえます。
【なの】懲戒? それが原因で解雇されることもあるってことですか?
【岩沙】私用メールやネットサーフィンなどの程度が職務の遂行に支障をきたすほどでなければ、解雇は行き過ぎですけど、例えば何度も注意しているのにやめないとか、改善する兆しが見られなければ、減給などの処分はあるかもしれませんね。
【なの】犯罪にならないからといって、やってよいということではないってことですね。
【岩沙】そうですね。やらない方が身の為です。
社会のルールは順守する、が間違いなし
【なの】今回も、知っていたら職場の人に教えてあげられそうな内容ばかりでしたね!
【岩沙】まぁ、いくら法律上、窃盗罪や占有離脱物横領罪などになるとはいえ、やはり程度の問題ですね。それだけで警察沙汰にはならないとは思いますが、社会人たるもの違法な行動は慎みましょう!
【なの】そうですね! ちなみに先生は、社会人たるもの、きっちり職場のルールなどは守っていらっしゃるんですよね?
【岩沙】もちろんです! 有難いことに、うちは労働者の裁量に委ねて勤務時間の指定をしない裁量労働制ですからね。遅くに出勤しても遅刻にならないんです(笑)。
【なの】定時が決まっていたら……ルールは守れてなさそうですね(笑)。今回も勉強になりました。次回もよろしくお願いします!
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払い などのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。
【文・監修】アディーレ法律事務所(http://www.adire-roudou.jp/)