財物と見なされれば窃盗罪が適用される
【なの】会社からしたら勝手に会社のものを持って帰るな! ってことですね。窃盗になっちゃうんですかぁ……。
【岩沙】窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されちゃいますよ~!
【なの】10年以下の懲役? 実刑もあり、ですか?
【岩沙】まぁ、程度にもよります。会社の備品を持ち帰る行為だけでは、警察も動かないと思いますけどね(笑)
【なの】び、びっくりしました! じゃあ、「3. 私用の書類を会社のコピー機で複写する」というのは、何の罪に問われちゃうんですか?
【岩沙】実は、コピー機を勝手に使う行為は「会社のコピー用紙を盗んだ!」という扱いになり、こちらも窃盗罪になり得るんです。現実的には、コピー用紙数枚で捕まることはないと思いますけど、あくまで法律上はですね。
【なの】コピー機の紙で窃盗罪……。なんだかせこい話になってきましたね(笑)。
まさか「4. 会社のコンセントで、私物携帯の充電をする」っていうのも、電気盗んだ! ってことじゃないですよね?
【岩沙】なの代さん! 冴えてますね!
【なの】えー! 電気も窃盗になっちゃうんですか。
【岩沙】法律上、財物を盗んだ場合には窃盗罪が成立するんですが、電気って目に見えないものなので、財物になるのか、と思いますよね?
【なの】そうですよ! 目に見えないものでも窃盗罪になってしまうんだったら、色々な男性のハートを盗んでしまう私はだいぶ重い罪ですよ?
【岩沙】……まぁ、それは置いておいて。過去にも、電気は窃盗罪になるのか? という議論がいろいろあったんですね。それを受けて、実は、現在では刑法には、「電気は財物と見なす」という規定が追加されているんです。今では、立派な窃盗罪なんですよ。