ベースとなる年金額は障害等級1級で100万円弱

では、障害年金はいくらぐらいもらえるのか? 年金の受取額は、加入している年金が国民年金か厚生年金かで大きな違いがある。これは、老齢年金の場合と同様だ。

自営業者や学生、サラリーマン家庭の専業主婦などが加入している国民年金の場合、障害年金を受け取れるのは障害等級1級または2級に該当する場合のみ。この場合の障害年金(障害基礎年金)の額は下のとおり(2014年4月以降。以下同)。

<障害基礎年金額>
【1級】96万6000円(月8万500円)+子の加算額
【2級】77万2800円(月6万4400円)+子の加算額
※子の加算額とは高校生以下の年齢の子がいる場合に加算される額で、第1子、第2子は各22万2400円(月1万8533円)、第3子以降は各7万4100円(月6175円)。

30代独身会社員なら年金額は約160万円にアップ

障害基礎年金は、障害年金のベースとなる部分だ。会社員の加入する厚生年金では、これに上乗せ部分(報酬比例の年金額)があり、さらに、配偶者に対する加算もある(配偶者には収入制限あり)。また、国民年金にはない障害等級3級や障害手当金の給付もある。

<障害厚生年金額>
【1級】(障害基礎年金額)+(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
【2級】(障害基礎年金額)+(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額)→最低保障額57万9700円(月4万8308円)
【障害手当金】(報酬比例の年金額)×2年分

※配偶者の加給年金額は条件に合う配偶者がいる場合に加算される額で22万2400円(月1万8533円)。

報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた間の収入や勤務期間によって違い、計算も非常に複雑。そこで、ざっくりとした目安を示すと、35歳会社員(厚生年金加入12年)、勤務期間の平均月収30万円程度の場合で、およそ50万円といったところ。

この例で独身の場合だと、障害基礎年金との合計額は障害等級1級で約160万円(月約13万円)、2級で約127万円(月約11万円)、3級では最低保障額の57万9700円(月約4万8000円)となる。

同じ例で条件に合う配偶者と子ども2人がいる場合には、障害等級1級と2級では子の加算額と加給年金額がプラスされる。年金額は1級で約226万円(月約19万円)、2級で約194万円(月約16万円)という計算だ。