若い世代に役立つ年金制度

「年金」と聞いて誰でも思い浮かべるのが老後の年金。でも、みんなが加入している国民年金や厚生年金などの公的年金には、老齢年金のほかに2つの年金がある。それは、亡くなったときに遺族が受け取る「遺族年金」と、障害状態になったときに受け取る「障害年金」だ。

少し前、あの“偽ベートーベン”氏が「聴覚障害を装って受け取っていたのでは?」と疑われて話題になったのが、この障害年金だ(本人は受け取りを否定)。

病気や事故で思いがけず障害を負ったとき、頼りの綱となるのが障害年金。老齢年金と違って、むしろ若い世代向けのセーフティネットといっていい。では、この年金はどんな場合に、いくらぐらい受け取れるのだろうか?

初診日に公的年金に加入していることが条件

障害年金は、障害状態になって日常生活や仕事が制限されるようなときに、金銭面で暮らしをサポートする制度だ。障害はケガによる場合だけではなく、がんや糖尿病などの病気によるものや、うつ病や発達障害といった精神疾患による場合も対象になる。

障害年金を受け取る条件は、障害の原因となった病気やケガの初診日に、国民年金や厚生年金などの公的年金制度に加入していること。ただし、初診日の前に決められた月数(被保険者期間の3分の2)以上、年金保険料を払うか免除を受けていることなども条件とされている。

障害と認定されるのは、初診日から1年6カ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、65歳に達するまでの間に障害の状態になったとき。そして定められた障害等級に認定されることが必須条件だ。障害等級は、障害の重い順に1級、2級、3級に分かれている。その認定基準の考え方は基本的に下のようなもの。

【1級】日常生活のほとんどに他人の介護が必要な状態。家庭内の生活でいえば、活動範囲がほぼ就床室内に限られるような程度。
【2級】必ずしも他人の手を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働ができない状態。家庭内の生活でいえば、活動の範囲がほぼ屋内に限られる程度。
【3級】労働が著しい制限を受けるか、制限を必要とする程度。

このほか3級より障害の軽い場合には、障害手当金として一時金が支払われるしくみもある。

日本年金機構による障害等級の例では、「両上肢、または両下肢の機能に著しい障害のある状態」は1級、「1上肢、または1下肢の機能に著しい障害のある状態」は2級。また「両眼の矯正視力の和が0.04以下」は1級、「両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下」は2級とされている。このほかにも、聴覚、脊柱機能、精神や神経系統、心臓、腎臓、肝臓、高血圧など広範にわたって、細かく障害認定基準が定められている。