結婚にペナルティーを科すような制度
10月24日、「皇室典範改正法」が施行された。これによって、内親王・女王が結婚されても、ご本人が望まれたら男性皇族の場合と同じように、皇族の身分にとどまることが可能になる。
天皇皇后両陛下のご長女、敬宮(愛子内親王)殿下は、これまでのご公務へのお取り組みや両陛下のご言動から拝察して、ご結婚後も皇室におとどまり下さることは、ほぼ確かだろう。
両陛下も少し安堵されたのではないか。
しかし、それを単純に喜ぶわけにはいかない。何しろ配偶者やお子さまは、男性皇族のご家族が皇族なのと違って、「国民」という変則的な位置づけだ。
近代以降、皇族のご家族は皆さま皇族、国民なら(国際結婚は別にして)全員国民だ。「家族は同じ身分」という原則だ。
ところが、内親王・女王についてだけ、夫婦も親子も身分が違う“異例の家族”を強制される。当事者に対して、非礼かつ非人道的な、ご結婚へのペナルティー(罰則)のような仕組みではないか。
これでは率直に言って、ご結婚そのものへの障害になりかねない。
新郎新婦が離ればなれの結婚式に
そもそもご結婚式すら、ご夫婦がそろった普通の形で挙げられないかもしれない。
男性皇族のご結婚式は皇居にある宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)で行う。大正天皇が皇太子時代に、九条節子姫(貞明皇后)とのご結婚に際して行ったのが、最初だ(明治33年[1900年]5月10日)。
この時、厳粛な神前でのご結婚式の様子を知った国民にも憧れが高まり、そこから民間でも神前結婚式が広がっていった。だから、宮中三殿でのご結婚式は、民間の神前結婚式の源流といえる。
ところが今回の制度では、女性皇族のお相手は国民のままだ。宮中三殿の殿内(内陣)は祭典に仕える掌典職を除き、天皇および皇族以外は入れない。そうすると、ご結婚式なのに新郎はその場に入れないことになる。いかにも奇妙ではないか。
「宮内庁幹部の1人は『夫婦が離ればなれで儀式に臨むのは問題がある。例外を認めるべきだ』としている」(読売新聞 10月24日付)との報道もある。しかし、いったん例外を認めると、それが拡大するおそれがある。宮中三殿は皇室祭祀の場であり、とりわけ殿内は“聖域中の聖域”だ。それだけに、たやすく例外を認めるべきではない、との声も強いだろう。

