刑法200条は「親を殺すと無期懲役か死刑」になる重罰規定

弁護士方針の最大の焦点は、弁護士のよね(土居志央梨)がいうように「刑法200条を憲法14条違反で訴える」ことにある。

Aは普通殺人の刑法199条と、尊属殺人の同200条で訴えられている。200条の刑は「無期懲役または死刑」となっていた(199条では当時「死刑または無期懲役もしくは3年以上の懲役」)。200条で有罪となった場合、Aの立場に同情して刑を酌量減軽しても、執行猶予がつかない。そのまま刑務所送りである。

それは酷ではないか、というのがまず素朴な感情だろう。もちろん人を殺した罪は消えないが、子どもまでできてしまうほどの長い性的虐待を受けていた被害者の面もある。

そこで弁護側の方針は、刑法200条を憲法14条違反として無効にして、刑法199条のみによる判決を仰ぐ、ということだ。

【憲法14条1項】
《すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない》

山田轟事務所の壁に大書されている視聴者にお馴染みの文言である。14条は「平等原則」と呼ばれる。人の命はみな平等なのに、「普通殺」「尊属殺」で刑罰の重さを変えていることはその原則に反する、というのが弁護側の論理である。

尊属殺人規定は「法の下の平等」を宣言する憲法14条と矛盾

憲法違反とはどういうことか。

憲法は日本の最高法規であり、法律その他が憲法に違反する場合は効力を持たない(憲法第98条)。法律が憲法に違反しているかどうか、裁判所は審査する違憲立法審査権を有している(同81条)。弁護側が考えた理路はこうである。

父親を殺した美位子は、刑法199条、同200条で起訴されている→しかし同200条は憲法14条に違反し、無効である→無効になった法律で裁けないから、刑法199条のみでの判断になる→情状酌量による減軽で執行猶予付きの判決がでる。

そもそも刑法200条は日本国憲法下で存在しているのがおかしい法律だったと思う。旧憲法から基本的人権の尊重をうたう現在の憲法に変わったとき、民法が改正され、家父長制を前提とする「家制度」は廃止されている。ところがなぜか刑法200条は生き残ってしまった。

そればかりか、新憲法下で行われた1950(昭和25)年の最高裁判決で合憲判決が下されている。ドラマでも寅子の恩師である穂高重親判事(小林薫)が違憲論を主張したシーンがあった。