75歳まで繰り下げると税金・社会保険はどう変わるのか

では、65歳時点で年金を月14万4000円もらった場合と、75歳まで繰り下げて年金を月26万4960円もらった場合の税金・社会保険料の金額を確認してみましょう。

・年金から天引きされるお金①:国民健康保険料

国民健康保険は75歳未満の、退職者や自営業者などが加入する公的な健康保険で、お住まいの地域の自治体が保険者として運営しています。保険料は市区町村で異なります。

国民健康保険は、世帯主だけではなく、妻や子どももそれぞれが被保険者になるので、計算した保険料を世帯単位で合算し、世帯主が納付します。

世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上で、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、公的年金から国民健康保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算額が、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えない場合に限ります。

国民健康保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

条件
・東京都文京区在住、扶養親族無し
・65歳受給の年金額は年間172万8000円(月14万4000円)
・基礎控除額は43万円

年金収入は雑所得となります。収入金額から公的年金等控除を差し引いて雑所得を計算します。65歳以上かつ「年金額が110万円超330万円未満」の場合、公的年金等控除は110万円です。つまり、65歳時点で受給した場合、年金172万8000円−公的年金等控除110万円=公的年金等の雑所得62万8000円となります。

国民年金保険料を算出する際には、雑所得62万8000円から基礎控除額43万円を引いた19万8000円を算定基礎額として使用します。

国民健康保険料には、基礎分保険料と支援金分保険料があります。それぞれ、所得に応じて負担する「所得割」と、加入者全員が一律で負担する「均等割」があります。なお、所得割にかける料率(所得割率)は、お住まいの自治体により異なります。

上の条件で示した東京都文京区の例で計算すると、

・基礎分保険料(所得割):19万8000円×8.69%=1万7206円
・基礎分保険料(均等割):4万9100円×被保険者数1人=4万9100円
・支援金分保険料(所得割):19万8000円×2.80%=5544円
・支援金分保険料(均等割):1万6500円×被保険者数1人=1万6500円

以上より、国民健康保険料は8万8350円となります。