60歳の定年後も再雇用で働き続けることの盲点は何か。キャリアコンサルタントの大桃綾子さんは「『在職老齢年金』の減額に注意しながら、働きすぎずにうまく仕事を続けるコツがある」という――。
年金手帳とミニチュア
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働きながらもらうとカットされる年金

60歳の定年後も、そのまま会社に残って働き続けながら、年金の受給期間を繰り下げる――そうすることで、将来の年金を大幅に増やせるというメリットもありますが、デメリットもあります。

それは年金をもらいながら働くと「在職老齢年金」が適用されて、年金がカットされる可能性があるということです。前回の続編として、今回はデメリットにも注目してみましょう。

在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金に加入しながら受ける年金のこと。

賃金(標準報酬月額+標準賞与額÷12)と年金額の合計が、50万円を超えた場合、超えた金額の半分が年金額より減額(支給停止)されます。ただし老齢基礎年金は全額支給されます。70歳以降も同じ扱いですが、保険料負担はありません。

しかしながら、公的年金の受給額は、保険料納付期間が長く、現役時代の収入が多いほど増えるため、将来の年金額を増やすなら、なるべく長く働き続けたほうがいいのです。また公的年金の受給を、65歳より前にもらう「繰り上げ受給」だと、年金が1カ月あたり0.4%減額されますが、66歳より後にもらう「繰り下げ受給」にすると、1カ月あたり0.7%の増額になります。“働く×繰り下げ受給”が、将来の年金アップにつながることを考えると、私は50万円の壁を気にせず、大いに働くことをおすすめします。

繰り下げ受給の3つの注意点

ただし、繰り下げ受給には注意点もあります。注意点は次の3つ。

1.「加給年金」が受けとれない

「加給年金」とは、一定の要件を満たす人が65歳になったときに、65歳未満の配偶者や一定年齢以下の子どもが生計維持状態にあると、老齢厚生年金に加算されるもの。ただし加給年金が受け取れるのは、配偶者が65歳になるまでなので、繰り下げ待機中に配偶者が65歳になってしまうと、一切支給されません。この場合、厚生年金は繰り下げせずに、基礎年金だけ繰り下げれば、加給年金は消滅しません。

2.「特別支給の老齢厚生年金」繰り下げ対象外

「特別支給の老齢厚生年金」とは、かつて年金支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに経過措置として設けられた制度。60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げの対象外ですので、必ず受給申請しておきましょう。

3.「在職老齢年金」の減額分は対象外

「在職老齢年金」で減額された年金は、繰り下げ増額の対象外になるので、本来繰り下げることでもらえる年金額よりも少なくなります。とはいえ、この制度で年金が減額されることを気にするよりも、働いたほうが将来的な年金は増えると考えられます。