新たな宮家を創設することも可能

結婚後も単独で本人のみ皇族でおられる場合は、新しい制度になるので、皇室典範の改正ないし特別法とそれに基づく法令で規定することになる。

愛子さまは順当には敬宮愛子内親王、佳子さまは秋篠宮佳子内親王のままだ。ただし、新たな宮家を立てることも可能ではある。三笠宮家の次男・宜仁親王が、独身のまま桂宮家を創設したように、家族は皇族にしつつ、愛子さまや佳子さまを家長とする宮家を創設することは可能だ。

このことは、生計費用をどのように支出するかにも関係してくる。皇室を離れる一時金は支給されない。従来、皇族の私生活を支える費用は、各皇族には毎年皇族費(令和6年度の総額は2億6372万4000円)が支払われるが、天皇・皇太子とその家族は内廷費と呼ばれる特殊な会計で支払われ、1996年度以降は毎年3億2400万円と定められている。

令和になるとき、上皇陛下ご夫妻と天皇ご一家のほかに、秋篠宮皇嗣殿下の費用も内廷費から支出する案もあったが、引き続き皇族費の形で、独立して支給することになった。

愛子さま、佳子さまには1525万円? 3050万円?

ただし、常陸宮・三笠宮・高円宮各宮家の当主には3050万円なのを、従来の皇太子殿下の費用とほぼ同額ということで、秋篠宮皇嗣殿下には3倍の9150万円が支払われるようにした。

加えて、秋篠宮・常陸宮妃殿下と三笠宮の一員だが独立した家計をお持ちの信子妃には1525万円、成人した佳子内親王には915万円、三笠宮彬子女王・瑶子女王には、ひとり640万5000円が支払われている。未成年の悠仁親王には、これまでは305万円が支払われていたが、今年の9月に成年をむかえられると佳子さまと同額となり、日割り計算になるので660万9000円となる。

【図表1】各宮家に支払われている皇族費(令和6年度)
宮内庁「皇族費の各宮家別内訳」より編集部作成

もし、愛子さまや佳子さまが結婚後も皇室に残られるなら、原則は三笠宮信子さまと同じ1525万円となるが、各宮家の長と同じ3050万円になる可能性もあるし、その中間の金額とするのかもしれない。ただし、夫や子どもには、直接には支給されない。