※本稿は、堀内都喜子『フィンランド 幸せのメソッド』(集英社新書)の一部を再編集したものです。
自由に姓を選択できる
フィンランドでは1985年から婚姻していても夫婦別姓が認められている。法改正時には家族の形が崩れるといった反対もあった。今は別姓の他に、それぞれの姓をそのまま使用できるのに加え、自分と相手の姓をつなげた新たな「複合姓」にするという方法もある。例えば、ヴィルタネンさんがキンヌネンさんと結婚すると、ヴィルタネン=キンヌネンという姓にできるのだ。
日本人から見るとやたら長く不便なようにも思えるのだが、自分の使い慣れた姓を捨てたくないし、結婚した相手の姓も名乗りたいという気持ちに応える折衷案だ。他にも夫婦が共に新たな姓を名乗ることも可能だ。それでも多くは夫の姓を取るが、最近は別姓も徐々に増えつつあり、その割合は結婚する夫婦の3割に上っている。
子どもも姓の選択ができる
子どもはどちらかの姓を名乗ることになっていて、同じ家族のメンバーなのに別々の姓を持つことも普通だ。事実婚も増えていて、生まれてくる子どもの4割は事実婚のカップルのもとに生まれている。フィンランド社会は共働きが前提で、夫婦分離課税となっている。
さらに子どもの権利に親の婚姻関係は影響せず、たとえ両親が結婚していなくても父親が認知をすれば父親の姓を名乗ることもできるので、婚姻関係は結ばずに家族として普通に暮らしていても違和感はない。フィンランド人カップルに会っても、2人が結婚しているのか事実婚なのかわからないし、子どもとの親子関係も姓をもとに推測することは難しい。長年の友人であってもどちらなのか知らないこともあるし、逆に言えばどちらでもいいということになる。