育児休業中は最大で給与の7割弱が受け取れる
まずは育児休業中の収入についておさえておこう。
会社員(雇用保険に加入する人)が育児休業をした場合には、雇用保険から「育児休業給付」が受けられる。給付を受けられる期間は、状況により異なる。
母親か父親、いずれかが育児休業を取得する場合に給付されるのは、子ども1歳の誕生日の前日まで(ただし、母親は出産日の翌日から8週間、「出産手当金」が支給されるため、その間、育児休業給付はなし)。
母親、父親の2人が育児休業をする場合は、子どもが1歳2カ月までの休業に対し、それぞれ最長1年まで支給される。同時に取得しても、別の時期でも変わらない。
また離婚や配偶者の死亡などで1歳以降も育児休業を取得する場合は、最長2年まで支給される。
気になるのは支給額だが、これは休業する前の賃金によって決まり、休業から180日目まではその67%、181日目以降はその50%。ただし、休業中も勤務先から賃金が支払われる場合は、支払われる賃金の割合によって支給額が変わる。休業開始時賃金の13%超の賃金が支払われる場合は給付金が減額、80%超では支給されない。
育児休業で賃金がストップしても、一定の収入が得られるというのは心強い。多くても賃金の7割弱ではあるが、育児休業給付は非課税であり、そのうえ、社会保険料もかからない。いつもは賃金から税・社会保険料が引かれるが、それらが引かれないため、実質的には休業前と大差ない収入が得られる、というわけだ。目安としては、手取りで休業前の1割減くらいだろう。