保険料はなし。でも年金額に反映される
将来受け取る年金の額は、現役時代に年金保険料を払った月数と、払った保険料の額によって決まる。産前産後休業や育児休業を取得した場合、年金への影響はあるだろうか。
保険料の支払いについてだが、産前産後休業や育児休業を取得した期間は、厚生年金の保険料が免除される(勤務先経由で、「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出する必要あり。勤務先が手続きしてくれる)。
前述のとおり、育児休業給付を受けても賃金よりは少ないため、保険料の支払いが免除されるのは助かる。とはいえ、それによって将来受け取る年金が減るのは困る……と思うかもしれないが、その心配はない。産前産後休業や育児休業中は、年金保険料を支払わなくても納付されたものとみなされ、年金の加入期間や年金額に反映されるのだ。
保険料は産前産後休業前の標準報酬月額(給与など基にした額)に基づいて計算され、休業中はその額を払ったものとみなされる。保険料を払わないのに、年金額は休まない場合と同じ、ということである。
子どもが3歳までは収入が減っても年金は減らない
復帰後、しばらくは時短勤務、という人も少なくないだろう。
時短勤務になって収入が減ると、休業前と同じ保険料を支払うのは負担が重くなることもありうる。その場合は、復帰後の報酬(給与や各種手当を合計した額)に応じた保険料への変更を申し出ることができる。具体的には、復帰後3カ月間の報酬の平均を標準報酬月額とし、それを復帰後4カ月目からの年金保険料に反映させる。休業の賃金の水準に応じた保険料にする、というわけである。
ここでもう1点、うれしいのが、「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」である。
これは、子どもが3歳になる前までは、出産直前の標準報酬月額(この場合は従前標準報酬月額と言う)を基に年金額が計算される、という特例で、育児休業後などに報酬が減っても、一定期間は休業前の報酬が年金額に反映されるのだ。
このように、ワーキングママには、出産・育児に伴って年金保険料の負担が重くなったり、年金額が少なくなったりしない仕組みになっている。頑張って仕事を続ければ年金においてもメリットがある、と言っていい。
さらに産前産後休業や育児休業中は、健康保険の保険料も免除される。免除されるのは、休業に入った月から復職する前の月までとなる。保険料が免除されている期間も、健康保険は休業前と変わらず、保障が受けられるので、安心だ。