日々の生活のなかで、理不尽だと感じることはありませんか。法律の知識を知っていれば、解決できるケースもあります。雑誌「プレジデント ウーマン」(2017年9月号)の特集「1時間でわかる法律相談」では、9つの身近なトラブルについて4人の専門家に相談しました。今回は「セクハラ」について――。(全9回)
▼酔うと女性社員の手を握ってくる上司をなんとかして!!
先輩や同僚はもう慣れっこで、手をつないであげたり、SNSの友達申請も承認してあげているけど、私は絶対に嫌! その上司とは帰る方面が同じなので、懇親会後に終電がないときなど、タクシーに同乗することもあって、引っ越そうか本気で悩むけど、引っ越し代だってかかるわけで……。これってセクハラといえるんでしょうか?

▼答えてくれたのは……一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会の方々
協会代表理事・FP 鬼塚眞子さん/弁護士 丸尾はるなさん/弁護士 山岸潤子さん/税理士 林 良子さん


証拠がないと上司に損害賠償請求は難しい

【山岸】職場におけるセクハラは、男女雇用機会均等法(以下、均等法)を用います。均等法11条1項では、行われたセクハラが「性的な言動かどうか」「職場において行われたか」「労働条件に不利益を得たか」「就業環境を害するか」という視点で考えます。

(左)弁護士 丸尾はるなさん(右)弁護士 山岸潤子さん

さらに慰謝料請求ができるかどうかは、証拠の有無と、その行為が「社会通念上許容される限度」を超えているか、という視点も必要になります。

そうやって考えると、正直申し上げて、今回のレベルでは社会通念上、弁護士から上司に慰謝料を請求するといったことは難しいのが現状だと思います。

キスされた、肉体関係を強要されたなど、もうちょっと具体的に何かがあって、証拠がないと。

【丸尾】ただ、「慰謝料の請求」ができないからといってすべて「泣き寝入りしなきゃいけない」わけではありません。「嫌なものは嫌」と言うことは、日本国憲法13条の「個人の尊厳」に由来する基本的な人権です。

均等法11条は、事業主である会社に職場のセクハラを防止するために必要な措置を講じなければならないと定めています。

今回のように職場の懇親会であれば、職場の延長と認められる可能性が高いですし、手をつなぐ、触る、肉体的な接触は性的な言動にあたると思います。

「SNSを教えろ」だけだと性的ではないですが、そのほかの言動と併せて性的言動にあたる余地があります。

会社にとっても今回のケースは放置すべき内容ではないと思いますから、ぜひ相談すべきですね。