A 「1.従事する職務内容」は書かなくてはならない

【解説】

【岩沙】「職場のあるある! リーガル相談」、アディーレ法律事務所弁護士の岩沙好幸です。めっきり涼しくなり、もう秋ですね。

【なの(以下、なの)】この前夏休みの話をしていたのに、もうシルバーウィークですね。先生はどこかに行かれたんですか?

【岩沙】いや、私はあまり趣味がないので、あえて仕事していました……。法律事務所が行うイベントでたまに地方に行くことがあるのですが、それで満足してしまって、旅行などはあまり行きませんね。

【なの】弁護士さんなのに出張があるんですね! 日本各地への出張があるような会社で私も働きたいな。今回は出張ではなく、地方に転勤になってしまいそうな方から、労働条件に関する質問をいただきました。

【岩沙】企業に勤めるほとんどの人は、入社日に、「労働条件通知書」というものを入社手続きの際に渡されているはずです。なの代さんは覚えていますか?

【なの】お給料の金額や、手当の詳細とかが書いてある紙ですよね?

【岩沙】なの代さんはお金のことばっかり……。 実は問題にある労働条件通知書には選択肢にある「2.休憩時間の時間帯」「3.転勤の有無」「4.賞与の金額」は書かなくていいんですよ。

【なの】「4.賞与の金額」は大事なことなのですが! それが分からないと、計画的にお買い物ができないんですけど!

【岩沙】確かにそうですよね。大事なことなので、通常の労働条件通知書には書いてありますが、口頭で明示する方法も認められているので、必ず書く必要はないのです。