会社員はマイナンバーを勤務先に提出する

会社員の場合、社会保険や税の手続きを会社が代行していることはご存知ですね。マイナンバー制度が始まれば、会社はこうした手続きの際、書類に社員のマイナンバーを記載することになります。このため、会社員は勤務先から「通知されたマイナンバーを提出してください」という指示があるはず。このときは、自分自身のマイナンバーと共に、扶養している家族のマイナンバーを提出します。

このほか、株や投資信託に投資していたり、生命保険の保険金を受け取るといったときは、税務署への提出書類に記載するため、金融機関からマイナンバーの提出を求められる場合があります。また、原稿を書いたり講演をしたりして報酬から源泉徴収を受ける場合も、支払元からマイナンバーの提出を求められることになりそうです。

マイナンバーは、住民票のある市区町村から各世帯に簡易書留で届きます。だから、住民票と住んでいる場所が違っている人は注意が必要。いずれにしても、「なんだかわからないから捨てちゃった」「どこにしまったかわからない」といったことのないよう、10月以降は気をつけておきましょう。

児童手当や年金の手続きが簡単になることも

さて、ここまでマイナンバーの概要を説明しましたが、「なんだかピンとこない」という人が多いのでは? そこで、実際にマイナンバーが使われるようになったら、どんなシーンでどんなことが起きるのか考えてみましょう。

まずは社会保障から。たとえば、児童手当を受け取る場合、児童手当には所得制限があるため、毎年6月に現況届けを提出します。もし引っ越して1月1日の住所地と6月1日の住所地が違うときは、元の住所地から所得証明書を取り寄せて添付しなければなりません。マイナンバーが使えるようになれば、自治体同士で連絡を取り合えるので、所得証明書の添付が不要になります。

このほか、高額療養費制度の申請や厚生年金の受給手続きなどでも、提出書類が少なくなることが考えられます。とはいえ、日常生活で、そう頻繁に起きることではなさそう。